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http://www.flang.keio.ac.jp/files/plurilingualism4.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E5%88%A5+%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%9C%B0%E5%9B%B3%27
日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の更新(いわゆる「延長」)を申請して、更新の許可を受けることができます。
在留期間の延長の申請は、在留期限の到来する前に(在留期間の満了する1か月前~10日位前がベスト)、居住地の知覚の地方入国管理局・支局・出張所に本人が出頭して行うのが原則です。
但し、地方入国管理局長により、申請取次ぎが認められた行政書士(当事務所)は、本人を代行して当該手続ができます。
1.旅券(又は在留資格証明書)
2.在留カード(中長期在留者の場合)
3.申請書(1通)
4.在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類など
【注意】
在留期間の更新は、法務大臣が、
「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限り、
許可することができるものとされています。
「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があっても、最終的に許可するかしないかは、法務大臣次第です。
申請しても、必ずしも認められるわけではありません。