Agency for application for eligibility of regidence

各種在留資格申請代行手続

1.在留資格を最初に取得する場合の手続

2.取得した在留資格を延長したいときにする手続

3.在留する目的が変わったときにする手続


Agency for application for certificate of erigibility

1.在留資格認定証明書交付申請(在留認定申請)

➀日本国外に在住する外国人を採用したので日本に招へいしたい場合
②短期滞在資格で日本に来ている外国人にそのまま残って働いてもらいたい場合

 

【注意】

➀の場合に気をつけていただきたいのは、在留カードを在外公館で発行してもらうまでの期間がどうしても長くなります。

❶入管での証明書発行まで1ヶ月~3ヶ月➡❷そこから海外の外国人に郵送➡❸在外公館にて申請➡❹在留カード交付まで約1か月➡❺証明書の有効期限は発行から90日間➡❻有効期限を過ぎると、再度、初めからやり直し。

 

つまり、❷~❹までを以下に、短期間に行うかが重要になってきます。


Agency for application for extention of period of stay

2.在留期間更新許可申請(在留更新・延長申請)

最初の申請で得た在留資格の目的はそのままで、期間を超えて在留したい場合

【注意】

「在留資格の目的はそのままで」あることが前提となります。

 

最初に勤めた会社から転職する場合、同じ業種であればOKとなりますが、違う業種へ転職する場合は在留資格変更許可申請となります。

 

この手続は在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能です。

 

ここでも、期限に注意をしなければなりません。

在留資格の期限が1日でも過ぎてしまえばオーバーステイ(不法滞在)となります。

入管法第70条第1項第5号違反として「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮若しくは罰金を併科」に処されるからです。

 

さらに、強制退去事由に該当するので、もし本国へ強制送還されたら最低5年間は日本への再入国が認められません

期限満了の事前通知はありません。

うっかりミスで在留期間を超してしも、不法滞在には違いありません。

 

その場合は、直ちに入管に出頭するのが、本人、雇用事業主等にとってもベストの選択です。

 

期限が切れる前に延長申請をしたものの、手続の関係で新しい在留カードが発行される等の処分がされる前にオーバーステイとなった場合はどうなるかと言えば、在留期間終了後もその処分がされる日又は最初の在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き最初の資格で日本に滞在することは可能です。

 

期間終了の前日であっても、迷わずに、入管に出頭することが重要となります。


Agency for application for change of status of regidence 

3.在留資格変更許可申請(在留変更申請)


最初の申請で得た在留資格の目的が変わった場合に行う手続です。

例えば、

・留学先の日本の大学を卒業したので、そのまま日本の企業に就職したい場合
・転職したら業種が変わった場合
・高度専門職の資格基準を満たした場合
・結婚した場合

など                    

 

これらの申請期間は「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」までです。

就職・転勤・結婚する前に事前に申請しなかった事実をもって、直ちに、不法滞在とはなりません。

 

しかし、変更が生じたら速やかに申請した方が後々良い結果が得られることは確実です。

 

その理由は、将来的には永住者資格の取得や日本への帰化を検討する際、過去の履歴を当然チェックされるわけですから、こういう申請において入管法を遵守し、誠実に対応したという実績は、いい評価になるからです。

 

また、万が一在留資格の期限内に入管に出頭せず、数日間オーバーステイとなってしまった場合でも、過去の手続に違反性がなく、遅滞がなければ、出頭後に行われる入国警備官の違反調査や特別審理官への口頭審査の際にも、履歴評価で下がることはありません。

在留延長申請ほど厳格ではありませんが、ルールを守って、期限厳守の申請を心がけましょう。


基本報酬  Basic Price List

在留資格認定申請書交付申請

Agency for application for certificate of eligibility

120,000円~

¥120,000 or more

在留期間更新許可申請(更新・延長)

Agency for application for extention of period of stay

60,000円~

¥  60,000 or more

 在留資格変更許可申請

Agency for application for change of status of regidence

 100,000円~

¥  100,000 or more

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。


The amount varies depending on the individual circumstances of the customer.

Advance fee such as transportation fee and accommodation fee, stamp fee and certificate issue fee will be charged separately.

Please contuct us if any questions.