在留手続代行ができる申請取次行政書士制度


在留資格認定の申請の手続を直接本人が行うとなると、一度来日し、管轄の入国管理局(以下入管)に在留資格認定証明書交付申請書(以下申請書)を提出し、在留資格認定証明書(以下証明書)が交付されるまで滞在しなければなりません。

 

しかも、この段階では本人が日本にいないことがほとんどのため、便宜上受け入れ先の企業等の従業員が、本人に代わって申請することが認められているのですが、それでも入管に申請書を「受理」してもらうことと、証明書を「交付」してもらうこととは別で、この過程で書類の不備を指摘される可能性が高いです。

 

また、延長申請や変更申請は、もうその時点では日本に在留していますので外国人ご本人が行うことはもちろん可能です。

 

しかし、ある程度の日本語のスキルがある方ならまだしも、そうでない方が申請するとなると、やはり難しい手続を本人に強いることにならざるをえません。

 

さらに、延長申請と変更申請は、認定申請とは異なり、受け入れ先の従業員が代わって申請することは認められていません

 

厳格な審査を受けるわけですから、日頃このような活動をされていない方が必要に迫られて準備をしようとしても、なかなかスムーズにはいかないのが現状です。

 

そこで、そのような外国人をサポートするのが、

申請取次行政書士・弁護士」ということになります。

申請取次ができる行政書士は、下表のとおり、全てに対応できます。

 


  申請等手続の種別

申請取次資格

有する

■行政書士

■弁護士

公益法人

の職員

受入れ機関

等の職員

旅行業者
入管法 在留資格認定証明書交付申請 ※1 ×
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
住居地以外の記載事項の変更届出 ※2
在留カードの有効期間の更新申請

 

×
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間変更許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可申請
申請内容の変更の申出
再入国許可申請
在留特別許可(在留カードの受領のみ) ×

難民認定申請に伴う在留資格取得許可

又は在留特別許可(在留カードの受領のみ)

特例法 住居地の届出 ※2
住居地以外の記載事項の変更届出  ×
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

※1  申請等の取次はできないが、ほとんどの場合、『代理人』として申請等を行うことができる。

※2  申請等の取次とは異なるが、外国人又は代理人からの依頼を受けることにより、代わって届出を行うことができる。

ルールを守る在留支援